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売れない借地権付き建物をプロが直接買取!手間なくスピーディに現金化

この記事でお伝えする内容
  • 借地権付き建物を売却する方法
  • 売却する際の流れ
  • 早く売却するためのポイント
目次

借地権付き建物を売却する方法

売買実績38年連続1位の三井のリハウス

借地権付き建物の売却について、専門の不動産業者に買い取ってもらうことは確実な選択肢の一つではありますが、必ずしも唯一の方法ではありません。

借地権付き建物を売却する方法
  • 専門の不動産業者に売却する
  • 一般の不動産業者に売却する
  • 個人で売却する
  • 競売やオークションで売却する

それぞれの方法にメリットとデメリットがあるため、状況に応じた判断が重要です。以下に、専門の不動産業者に売却する場合のメリットや他の選択肢について紹介します。

売却する方法 1

専門の不動産業者に売却する

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メリット
  • 取引がスムーズに進む
  • 買い手を探す手間が減る
  • 価格交渉を得意としている

取引がスムーズに進む

売買実績38年連続1位の三井のリハウス

借地権付きの不動産は、通常の不動産に比べて法律的な手続きや権利関係が複雑です。借地権に関する知識が豊富な専門業者であれば、売却手続きがスムーズに進み、トラブルも避けられます。

借地権付きの不動産の売却は借地権の種類(普通借地権、定期借地権など)や、地主との交渉が必要なケースも多く、専門知識が求められます。

買い手を探す手間が減る

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借地権付きの建物は、一般の住宅やマンションに比べて市場での需要が低いため、個人で売却する場合は買い手を探すのに時間がかかることがあります。専門業者はそのような物件に特化しているため、すぐに買い取りをしてくれる可能性が高く、売却までの時間を短縮できます。

価格交渉を得意としている

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不動産業者は長年の経験から、借地権の価値や建物の状態を正確に評価できるため、価格交渉がスムーズに進みます。市場の価格や借地権の特性に基づいて、適正な価格を提示します。

売却する方法 2

一般の不動産業者に売却する

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一般の不動産業者でも借地権付き建物の売却は可能ですが、専門知識の不足から、売却までに時間がかかったり断られることがあります。一般の不動産市場では借地権付き物件の需要が低いことから、買い手が見つかるまでに時間がかかります。

売却する方法 3

個人で売却する

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借地権付きの建物を個人で売却することも可能ですが、買い手に対して借地権の説明をしっかりと行う必要があります。これは法的な知識や経験が少ないと難しく、トラブルの原因にもなりかねません。

買い手が借地権に対して不安になることが多いため、売却までの時間が長引く可能性があります。

売却する方法 4

競売やオークションで売却する

三井のリハウス

借地権付きの建物を競売やオークションで売却する方法もありますが、この方法はリスクが高く、希望する価格で売れる保証はありません。借地権の性質上、権利関係が複雑なため、購入者がかなり限定されます。

面倒な交渉もお任せ!売れない借地権付き建物をプロが買取

借地権付き建物に精通した不動産業者

三井のリハウス

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三井のリハウスは三井不動産グループの一部で、不動産業界では非常に有名で信頼性の高い会社です。正式には「三井不動産リアルティ株式会社」が運営するブランドであり、主に不動産の売買、賃貸、仲介サービスを提供しています。

三井のリハウスの特徴
  • 他社に比べて取引がスムーズ
  • 専門知識に基づいた正確な査定
  • 手厚いサポート体制

他社に比べて取引がスムーズ

三井のリハウスは日本全国に展開しており、長い歴史と信頼性を持つ不動産ブランドです。多くの顧客基盤と幅広いネットワークを活用することで、借地権付きのようなニッチな物件でも迅速かつ確実に買い手を見つけることができます。

地域を問わず売却の機会が広がるため、他社に比べてスムーズに取引が進みます。

三井のリハウスは、適正価格でのスピード成約を実現。 約64%のお客様が2ヶ月以内に成約に至っています。

専門知識に基づいた正確な査定

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借地権付き物件は、通常の物件よりも法的な側面や契約内容が複雑です。三井のリハウスはそのような物件に精通しており、専門家による公平で透明な査定が行われます

物件の適正価格が提示されるため、安心して売却を進められます。

地域密着型のネットワークを活かし、 街の情報なども熟知した経験豊富なスタッフが不動産売却をお手伝い。

手厚いサポート体制

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三井のリハウスは、売却の過程で発生するさまざまな手続きや法的な問題に対して、専門知識を持つスタッフが全面的にサポートします。

借地権付き物件の売却には、地主との調整や契約更新などが必要な場合がありますが、そうした複雑な対応もプロがしっかりサポートします。

「売主様」も「買主様」もべての方が安心して取引できるよう、 「360°サポート」を用意。

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  • 初めて不動産を売却する方
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訳あり不動産専門買取の「ワケガイ」

他社で断られた物件でも買取りが可能「ワケガイ」

ワケガイは株式会社ネクスウィルが運営する不動産買取サービスで、「訳あり物件」の買取に特化している業者です。訳あり物件とは、通常の不動産市場では売却が困難な物件で、例えば共有持分、再建築不可の物件、事故物件、ゴミ屋敷、古い空き家などが該当します。

ワケガイは借地権付き建物の買取実績も豊富です。

ワケガイの特徴
  • 買い取りが早い
  • 法的手続きのサポートが充実
  • 他社で断られた物件にも対応

買い取りが早い

【ワケガイ】

ワケガイは最短1日で買い取り、最大3億円の一括支払いもスムーズに行います​。借地権付き物件は売却が難しく、一般的な不動産業者では売り手が見つかるまで時間がかかることがありますが、ワケガイは直接買い取りを行うため、取引が迅速に進みます。

急いで現金化したい場合に非常に有効です。

法的手続きのサポートが充実

困った不動産の売却なら「ワケガイ」

借地権付き物件は地主との交渉や法的手続きが複雑で、売却には多くの専門知識が必要です。ワケガイでは、弁護士や司法書士と提携しており、法的な問題や権利関係が絡む物件の売却に対してもスムーズにサポートが受けられます。

複雑な事情がある物件でも、安心して任せることができます。

他社で断られた物件にも対応

【ワケガイ】

ワケガイは「訳あり物件」に特化しており、他の不動産業者で売却が難しいとされた物件でも、積極的に買取を行います。借地権付き物件は複雑な条件を持つため、通常の市場で売れ残ることが多いですが、ワケガイはそうした特殊な物件にも対応できるノウハウを持っています​。

再建築不可の物件や共有持分がある物件でも買取が可能です。

ワケガイで売却するのがおすすめの方

  • 他社で買取を断られた方
  • すぐに売却して現金化したい方
  • 借地権や相続に関連するトラブルでお困りの方

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他社で断られた物件でも買取り

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借地権付き建物を売却する際の流れ

不動産業者が借地権付き物件を直接買取る場合の流れは、一般的な売却手続きよりもスムーズで簡素化されるのが特徴です。地主との交渉や名義書換料の負担など、売主が対応する手間が減るため、迅速に取引を進められます。

不動産業者に買い取ってもらう場合の一般的な流れを以下に説明します。

STEP
不動産業者へ査定・相談

買取を行う業者は借地権に関する知識や経験が豊富な場合が多く、手続き全般をプロが代行します。不動産業者と連絡を取り、物件の詳細情報を提供しましょう。

ポイント

相談する際は、契約書や物件の基本情報(借地権の種類、残存期間など)を準備しておくとスムーズです。

STEP
簡易査定・物件調査

不動産業者は、相談を受けた後に物件の簡易査定や調査を行います。借地権付き物件の場合、査定には通常の不動産査定に加えて、以下の要素が考慮されます。

  • 借地権の種類(普通借地権 or 定期借地権)
  • 契約の残存期間
  • 名義書換料の有無とその額
  • 地代や更新料など、将来の費用の見込み

ポイント

査定は無料で行われ、売主に負担はかかりません。

STEP
買取価格の提示

物件の調査が終わると、不動産業者から買取価格が提示されます。通常の売却プロセスと異なり、業者による買取では価格交渉が少なく、すぐに具体的な数字が提示されることが多いです。

提示された買取価格に納得した場合、売却手続きを進めることになります。

ポイント

この時点で、価格に納得できるかどうか慎重に判断しましょう。

STEP
契約内容の確認・合意

買取価格が合意されたら、次に売買契約を結びます。この段階では、名義書換料の負担や譲渡承諾の取得など、業者が対応するため、売主の手間が少ないのが特徴です。

地主との交渉や必要な手続きを業者がすべて行うため、売主は契約内容を確認し、書類にサインするだけで済みます。

ポイント

不明点があれば、業者に事前に確認しましょう。

STEP
売買契約の締結

売買契約書を作成し、業者との契約を正式に締結します。この際、通常の不動産取引と同様に、売買契約書に署名・捺印しますが、業者が相手なので、取引の進行は非常にスムーズです。

売主側の書類作成の手間もほとんどありません。

ポイント

契約時には、不動産業者から手付金が支払われる場合があります。

STEP
名義書換手続き

借地権の名義書換手続きは、業者が地主との交渉を行い、必要な手続きや承諾を業者側で進めます。売主自身が地主と交渉する必要はなく、名義書換料の支払いも通常業者が負担します。

売主にとって非常に負担の少ない手続きになります。

ポイント

業者に一任できるため、売主はこの段階で手続きに関与する必要はほとんどありません。

STEP
残代金の支払いと物件引き渡し

名義書換手続きが完了したら、残代金の支払いが行われます。売主は残金を受け取り、物件の引き渡しを行います。ここで鍵や必要書類を引き渡し、取引が完了します。

ポイント

全ての支払いが完了したら、売主としての役割は終了します。

STEP
税務申告(譲渡所得税の確認)

不動産の売却が完了した後、譲渡所得税の申告が必要になる場合があります。特に売却益が発生した場合は、税務署に申告を行う必要があります。不動産業者の買取でも同様に、税務処理が必要になるため、税理士に相談することも検討しましょう。

ポイント

税務処理について不明な場合は、専門家に依頼するのが安全です。

手どりに差がつく税金対策セミナー【FANTAS study】


不動産業者買取のメリット

  • 業者が地主との交渉や名義書換手続きを一任してくれるため手続きが簡単
  • 買い手を探す手間がないので短期間で売却が完了
  • 業者が提示する価格を受け入れるだけなので価格交渉が不要(納得できない時は断れる)

借地権付き建物と一般的な建物の売却はどう違うのか

売買実績38年連続1位の三井のリハウス
一般的な建物との違い
  • 借地権付き建物は土地の所有権がない
  • 売却には地主の承諾が必要
  • 借地権の残存期間が売却価格に影響する
  • 建物の価値が低下しやすい
  • 買い手側が金融機関からの融資が難しい
  • 借地権の種類に応じた制約がある
  • 契約条件が複雑

借地権付き建物は土地の所有権がない

実績1位の三井のリハウス

借地権付き建物の売却で最も大きな違いは、土地の所有権を売却できないことです。売主が所有しているのは建物とその土地を利用する権利(借地権)であり、土地自体は地主が所有しています。

一般的な不動産売却では土地と建物の両方を売却しますが、借地権付き物件では、土地の使用権を第三者に譲渡する形になります。

結果として
  • 売却価格が所有権物件よりも低くなる傾向がある(土地の所有権が含まれないため)。
  • 土地の所有権がないため、買い手の融資が難しくなることがある。

売却には地主の承諾が必要

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売却の際の最大のハードルは、地主の承諾が必要になることです。所有権物件の場合、物件を自由に売却できますが、借地権付き物件の場合、土地は借りている状態なので、第三者にその借地権を譲渡する際には地主の許可が必要です。

さらに、地主は譲渡承諾に対して名義書換料(通常、借地権価格の5~10%)を請求することが一般的です。これが、一般的な所有権付き物件の売却にはない違いです。

結果として
  • 地主との交渉が必要で、場合によっては長期化する。
  • 名義書換料が売主や買主のコストとして発生し、負担の調整が必要。

借地権の残存期間が売却価格に影響する

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借地権付き物件の価値は、借地権の残存期間によって大きく左右されます。残存期間が短ければ短いほど、物件の価値は下がり、買い手にとってはリスクが高くなります。

また、借地契約の更新には地主との再交渉が必要となり、更新料がかかる場合があります。このため、残存期間が短い物件は、買い手がつきにくいことがあります。

契約期間が30年以上残っている場合は比較的売却しやすいですが、残存期間が20年未満の場合は、買い手側が融資を受けづらくなります。

結果として
  • 残存期間が短い借地権では、価格が大きく下がる可能性がある。
  • 購入希望者が融資を受けられない場合、現金購入者にしか売却できない。

建物の価値が低下しやすい

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借地権付き物件の建物は土地を自由に扱えないため、建物自体の価値が低下しやすい傾向にあります。特に、借地権の契約期間が終了したり、地主が建て替えに対して厳しい条件を課している場合、買い手がつきにくくなり、建物自体の価格も低くなります。

また建物の老朽化や修繕費用が高額になると、売却価格にも影響します。

結果として
  • 建物が老朽化している場合、売却価格がさらに低くなる可能性がある。
  • 新たに建て替えを希望する買い手が見つかると、土地の使用条件を再確認する必要がある。

買い手側が金融機関からの融資が難しい

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借地権付き物件は、所有権付き物件に比べて金融機関からの融資が難しくなることがよくあります。その主な理由は、借地権の残存期間や土地の所有権がないことが、担保価値として低く見積もられるためです。

残存期間が20年未満の借地権付き物件は融資が受けられないことが多く、買い手が現金での購入を強いられることもあります。

結果として
  • 買い手が融資を受けにくいと、購入者が限定される。
  • 融資が困難な場合、現金での購入者を探す必要がある。

借地権の種類に応じた制約がある

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借地権には普通借地権定期借地権の2種類がありますが、これが売却時に異なる影響を及ぼします。

普通借地権

契約期間終了後に更新が可能で、売却時にも比較的買い手が見つかりやすい。

定期借地権

契約期間が終了すると、建物を取り壊して土地を返還しなければならないため売却が難しくなる。

結果として
  • 普通借地権は更新料が発生するけど売却しやすい。
  • 定期借地権は売却が非常に難しい(売却できない)。

契約条件が複雑

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借地権付き物件には、土地の使用に関するさまざまな契約条件が付随しています。例えば、契約の更新条件、更新料、建物の改築や増築に関する制約などが挙げられます。

売却の際には、買い手がこれらの条件を全て理解する必要があるため、所有権物件に比べて取引が難航します。


借地権付き建物の売却は、一般的な所有権付き物件の売却に比べて地主との交渉契約条件の確認、名義書換料の支払いなど、より複雑で手間がかかります。

売却をスムーズに進めるためには、不動産業者や弁護士といった専門家のサポートを受けることが安心で、確実です。

売却の相談はここから

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借地権付き物件の売却が長引く理由

売却が長引く理由
  • 地主との交渉に時間がかかるから
  • 買い手が借地権の契約条件に不安を感じるから
  • 金融機関の融資が通りづらいから
  • 名義書換料の負担で買い手との交渉が難航するから

地主との交渉に時間がかかる

地主が譲渡に対して慎重な場合

地主が借地権の譲渡に対して消極的な場合、承諾が得られるまで時間がかかることがあります。地主は新しい借地人が信頼できるかどうか、あるいはこれまでの借地人と比べて問題が発生するかもしれないと心配することがあります。

このため、新たな借地人に対する審査を慎重に行ったり、交渉に時間をかけたりすることがあります。

解決策

地主と借地人とのコミュニケーションを密に取ることが重要です。地主の懸念点を事前に理解し、それに対する対策を講じることで、譲渡承諾を得やすくなります。

地主が譲渡承諾を拒否する場合

法律上、地主は正当な理由がなければ譲渡承諾を拒否することはできません。しかし、現実には何らかの理由で譲渡に反対したり、承諾を拒むケースがあります。

解決策

拒否された場合、借地人(売主)は裁判所に許可を求めることができます。これは、日本の借地借家法に基づいており、借地人の権利を保護するための仕組みです。

裁判所に許可を求める手続きと審査には時間がかかり、その結果売却が長引くことになります。

買い手が借地権の契約条件に不安を感じる

借地権付き物件の売却が長引く原因の一つは、買い手が借地権契約に不安を感じることです。特に、契約の残存期間や更新条件建て替えや改築の制限が問題となります。

残存期間が短いことへの不安

借地権の残存期間が短いと、買い手は「契約満了後に更新できるのか」「更新料が高額になるのか」といった点で不安を感じます。残存期間が短いほど、将来的なリスクが高いと判断され、購入をためらうことがあります。

解決策

更新の条件を事前に明確にします。更新料や条件を地主と確認し、買い手に伝えることで不安を解消できます。

更新条件への不安

借地権の契約更新時に、更新料や地代が増額されるリスクも買い手の不安材料です。更新料が契約に明示されていない場合、予測できないコストが発生することを懸念します。

解決策

過去の更新料や条件を提示して、将来のコストを買い手が把握できるようにします。

建て替えや改築の制限への不安

借地権付き物件では、建て替えや大規模な改築に地主の承諾が必要な場合があります。買い手が自由に物件を扱えないことに不安を持ちます。

解決策

事前に地主から建て替えや改築の許可を得ておき、その条件を買い手に伝えることで不安を解消します。

金融機関の融資が通りづらい

借地権付き物件の売却が長引く理由の一つは、金融機関からの融資が通らないことです。これは、借地権付き物件が担保価値として低く評価されやすいためです。

借地権の残存期間が短い場合、融資の審査が厳しくなり、買い手が融資を受けられずに購入を断念するケースが多く見られます。

名義書換料の負担で買い手との交渉が難航する

名義書換料とは、借地権付き物件を売却する際に、借地権の名義を売主から買主に変更するために地主へ支払う費用のことです。通常、名義書換料は借地権価格の5%~10%が相場とされていますが、その負担を巡る交渉が難航することがあります。

負担額が高額になる場合、買い手が購入を躊躇することがあり、売却が長引く原因となります。

借地権付き物件を早く売却するためのポイント

借地権付き物件は、土地そのものではなく、その土地を使用する権利を売却する形となりますが、一般的な物件よりも購入者の関心を集めにくい場合があります。そのため、次のような工夫をすることで、早期売却を実現しやすくなります。

  • 販売価格を見直す
  • 借地契約条件を調整する
  • 購入者層を絞り込んだマーケティング
  • 物件の魅力を最大限に引き出す
  • 専門の不動産業者に売却する

販売価格を見直す

借地権付き物件は土地の所有権が伴わないため、通常の不動産よりも価値が下がります。これを反映した適正な価格設定が非常に重要です。

市場の相場を調べ、類似の借地権付き物件と比較して、購入者が魅力を感じる価格設定にすることで関心を引きやすくなります。

ポイント
  • 不動業者の査定を受け、適正価格を確認する
  • 購入者の希望に応じて、ある程度の価格交渉を受け入れる

借地契約条件を調整する

借地権付き物件の場合、借地契約の内容が購入者にとって魅力的かどうかが重要です。特に契約の期間、更新条件、地代の金額などがの調整が必要です。

これらが購入者にとって有利な条件であれば、売却がしやすくなります。

ポイント
  • 地主と交渉し、契約期間の延長や条件の改善が可能かどうか確認する
  • 地代が高額だと買い手の負担が大きくなるため、調整できる余地があるか確認する

購入者層を絞り込んだマーケティング

借地権付き物件は通常の物件と比べてニッチな市場になります。一般の購入者よりも、投資家や借地権に詳しい人々にアピールする方が効果的です。

ポイント
  • 収益物件としての側面を強調した広告が効果的
  • 土地の費用が不要なので、初期コストを抑えられるメリットをアピールする

物件の魅力を最大限に引き出す

物件そのものの状態や魅力を最大限にアピールすることも、売却成功に欠かせません。内装のリフォームや、外観の手入れを行うことで、購入者の第一印象が良くなります。

ポイント
  • 最低限のリフォームやメンテナンスを行う
  • 内覧会を開催し、希望者に実際に見てもらう

専門の不動産業者に売却する

通常の売却では、買い手を見つけるために市場に物件を公開し、買い手との交渉を経て契約を結ぶまでに時間がかかります。しかし、専門業者が直接買い取る場合は、買い手を探す手間がなく、提示された条件で即座に売却が決まるため、早期売却が可能です。

買取りは最短で数週間、早ければ数日で完了するので、急いで現金化したい場合に有効です。

ここから売却する

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借地権付き建物を購入する人の特徴

借地権付き建物を購入するケースは、一般的な所有権付きの不動産よりも条件が特殊なため、特定のニーズを持った方や状況で購入されるケースが多いです。

借地権付き建物を購入する方
  • 費用を抑えて都市部に住みたい方
  • 投資家が収益物件として購入する
  • 土地所有にこだわらない方

費用を抑えて都市部に住みたい方

借地権付き物件は購入価格が安く、都市部の好立地ではその魅力が大きくなります。土地を所有する必要がないため、建物だけに対して費用を支払うだけで済みます。

住宅ローンを少なく抑えたい人や、予算が限られている人には、コストパフォーマンスが高い物件です。

購入者の例
  • 都市部で仕事をする若い夫婦
  • 初めてマイホームを購入する方

家賃を払う感覚で物件を手に入れたいと考える方が購入します。

投資家が収益物件として購入する

借地権付き物件は、所有権付き物件よりも初期費用が抑えられるため、投資目的で購入されることがよくあります。特に、賃貸物件として運用する場合、収益率が高くなる可能性があるため投資家に購入されます。

都心部や人気のあるエリアで借地権付きのアパートやマンションを購入し、賃貸収入を得るケースもあります。

購入者の例
  • 不動産投資家
  • 賃貸経営を行う法人

物件の資産価値や収益性を重視し、長期的なリターンを狙っています。

土地所有にこだわらない方

土地の所有に対して強いこだわりがなく、居住環境や住みやすさに重点を置いている方は、借地権付き物件を購入することがあります。土地を所有しないことで物件の価格が抑えられるたり、固定資産税が節約できたりします。

購入者の例
  • シンプルなライフスタイルを好む方
  • 長期的にその場所に住むことを考えている方

物件の資産価値や収益性を重視し、長期的なリターンを狙っています。

不動産に関する記事のまとめ

※1 三井不動産リアルティグループは’86年度~’23年度の38年連続全国売買仲介取引件数No.1です。※2 1975年の売買仲介業務開始以来の累積取扱件数 ※3 当社でお取引いただいた方へのアンケートで三井のリハウスを奨めたいとご回答頂いた割合(’22年度)※4 2024年4月1日現在※5 ’22年度ご成約者様実績 ※6 22年度ご購入・ご売却相談件数

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